最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)4051号 判決 1958年2月20日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人木内曽益、同大塚重親の上告趣意第一点について。
原審においては、被告人弁護人出頭の上、本件犯罪事実に関して事実の取調として証人辻村鉄太郎外三名の尋問が行われ(原審第三回公判調書、記録一〇七九丁以下参照)、被告人に対し防御権を行使する機会が与えられていたのであるから、原審が、被告人の犯罪事実の存在を確定しないで無罪を言い渡した第一審判決を破棄して有罪を認定するにあたり、たとえ第一審において取調べた証拠のみを判決に掲げたからとてなんら妨げなく、所論違憲の主張は、後記参照の判例に照らし採るを得ない(昭和二六年(あ)第二四三六号、同三一年七月一八日大法廷判決、刑集一〇巻七号一一四八頁参照)。
同第二点について。
論旨の中最高裁判所の判例に違反すると主張する点は、判例を具体的に示さず、また、大審院判例に違反すると主張する点は、ただ全体の趣旨において判例と異る判断をしたものというだけで、原判決のいかなる部分が、引用の判例のいかなる部分と異る判断をしたかを具体的に明らかにしておらないから、上告理由として不適法である。その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原審挙示の証拠によれば、原審の事実の認定はこれを是認することができる。原判決には、引用の判例に反する点は認められない。また、記録を調べても所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない)。
よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔)